取手市の整骨院は取手駅から歩いてすぐのくまもと整骨院 | 交通事故・むち打ち・骨盤矯正
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完全予約制
TEL0297-71-5585

〒302-0024 茨城県取手市新町2-2-16
ルックハイツ取手第一 101号室
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〈休診日〉水曜日

保険適用について | 取手市くまもと整骨院

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保険の取り扱い

療養費適正化のために

療養費適正化のために

このページには聞きなれない言葉が多く出てきて、とても読みにくいと思います。
しかし、整骨院・接骨院(以下整骨院と記載します)の保険の仕組みを理解していただくためにとても大切な内容を記載しています。
保険の仕組みを知らないままに、健康保険を使ってしまうと、知らず知らずのうちに保険証を不正利用されてしまうことがあります。
当院は皆様の保険に対する理解を深め、療養費適正化のための運動に取り組んでおります。

整骨院の保険の仕組み

整骨院の保険の仕組み

なぜ整骨院は病院ではないのに健康保険を使うことができるのでしょう?
整骨院で施術を行うものは、「柔道整復師」という国家資格を持っているので、怪我の施術に限って例外的に健康保険を使うことができます。
この時、施術料として支払われるお金を「療養費」といいます。

償還払いと受領委任払い

整骨院での健康保険の取り扱いの事を「療養費支給申請」と呼びます。
これには「償還払い(しょうかんばらい)」「受領委任払い(じゅりょういにんばらい)」の二つの方法があります。

償還払いとは

償還払いとは

患者様が整骨院に施術料金の全額を支払い、その後、患者様から保険者に負担分を請求します。
この方法の場合、窓口で立替えるお金が発生し、手続きにかかる手間と時間など患者様にかかる負担が大きくなります。

受領委任払いとは

受領委任払いとは

ほとんどの整骨院で行われている方法で、患者様は整骨院に自身の負担割合に応じた金額のみを支払い、施術を行った柔道整復師に保険者への請求を委任します。
この制度により患者様の不便さが大幅に改善されました。
「柔道整復施術療養費支給申請書(通称レセプト)」に患者様から署名をいただくことで委任をお受けします。

通常「償還払い」という方法で療養費を支払うのが原則ですが、
柔道整復師は「受領委任払い」の取り扱いが認められているため、病院と同じように保険を使うことができます。

保険の適用範囲

整骨院では各種健康保険を取り扱っていますが、健康保険の対象になる場合と対象にならない場合があるのはご存知でしょうか?

保険を使える時はどんな時?

外傷性の骨折・脱臼・捻挫・打撲(うちみ)・挫傷(肉離れ)の施術を受けた場合健康保険を使えます。
骨折・脱臼の場合は緊急時の応急処置を除き、医師の同意を得ることが必要です。
医師の同意は文書によるもの、口頭によるものなど、方法は問いません。

保険を使えない時はどんな時?

  • 日常生活で肩がひどくこるので整骨院で施術を受けた。
    →単なる肉体疲労や肩こりなどに対する施術は慰安行為になるため、健康保険は使えません。

  • 数年前に足首を捻挫して、最近また痛み出したから整骨院で施術を受けた。
    →過去の怪我や交通事故の後遺症への施術やリハビリには健康保険は使えません。

  • 病院で治療を受けているが、早く良くなりたいので整骨院の施術も受けたい。
    →同じ負傷の治療を保険医療機関で受けている場合、健康保険は使えません。
    ※怪我の経過をみてもらうために病院でレントゲンを撮ってもらう場合などを除く。

  • 腰の痛みで1年以上整骨院に通っている。
    →症状の改善がみられない長期の施術には健康保険は使えません。
    (施術開始から3ヶ月以上通院する場合、長期施術の理由が必要です。)

  • リウマチの痛みや神経痛があるので整骨院に通院している。
    →病気に起因する痛みなどの施術には健康保険は使えません。

  • 理由はわからないが、腰が急に痛くなったので整骨院で施術を受けた。
    →原因のわからないものは怪我と判断することができないため健康保険を使えません。

  • 出勤中に駅の階段から転落して腕を骨折したので整骨院に通院した。
    →通勤中や業務中の怪我は労災保険取り扱いとなりますので健康保険は使えません。(自己負担なし)
    ※交通事故の場合、自賠責の取り扱いになる場合もあります。

    交通事故・むち打ち治療等の方はこちら

施術を受ける時のお願いと注意

負傷原因はできるだけ正確にお聞かせください。
負傷原因はできるだけ正確にお聞かせください。
患者様のお話や検査をもとに怪我かどうかを判断しています。
負傷日や負傷原因がはっきりしない場合、怪我と判断することはできないので、健康保険が使えなくなってしまいます。
怪我をしてから2週間以内に受診しましょう。
怪我をしてから2週間以内に受診しましょう。
怪我をしてから受診するまでの日にちが空いてしまうと、怪我による痛みなのかの判断がつきにくくなるため健康保険を使えなくなる場合があります。
他の病院や整骨院に転院する場合は必ずその旨を伝えてください。
他の病院や整骨院に転院する場合は必ずその旨を伝えてください。
同じ月に2か所以上の医療機関を受診すると保険の2重請求となり全額自己負担となる場合があります。一度相談してからにしましょう。
医師の診察を受けましょう。
医師の診察を受けましょう。
長期施術を行ったが症状の改善がみられない場合、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
必ず患者様本人が記入しましょう。
必ず患者様本人が記入しましょう。
レセプトの委任欄にサインする際は、請求内容を確認し、必ず患者様本人が記入しましょう。
(利き手の怪我などで書くことができない場合印鑑が必要です。)
窓口支払いの領収書の無料発行が義務化されました。
窓口支払いの領収書の無料発行が義務化されました。
医療費控除を受ける際に必要になります。大切に保管しましょう。(再発行はできません)
取手市くまもと整骨院
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