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交通事故 - Part 2

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自動車保険について

自動車保険について

2018/11/06

交通事故治療 ~ 自賠責保険・任意保険・労災保険の違いとは?

はじめに

こんにちは!柔道整復師の熊本です。

いつ、どこで、自分が加害者になってしまうかなんて、誰も知りえません。

それがいつも乗っている車、いつも通っていて慣れている道で事故が起きてしまうなんて、誰もが思いませんよね。

そんな風に思っていたとしても、起きてしまうのが交通事故です。

自分だけが気をつけていればいいことではなく、道を歩いている人や自転車、車椅子やベビーカーなど一人ではない人、杖をついていたり、手を繋いで歩いている子どもなどゆっくりと道を進む人など様々な人々が道を利用しているのです。

もし、自分が交通事故を起こしてしまって、物を壊してしまった、人にケガを負わせてしまった、はたまた人が死んでしまった、など取り返しの付かないことも多くあります。

いかなる時でも必ず警察に電話をして、なおかつ自分の入っている保険会社に連絡を入れましょう。

取手市くまもと整骨院 交通事故治療 ~ 自賠責保険・任意保険・労災保険の違いとは?

 

自賠責保険とは?

自動車やバイク、原動機付自転車などの運転には必ず加入しなければならない、損害保険会社が取り扱う“自賠責保険”という保険があります。

俗に“強制保険”とも呼ばれていて、加入が義務付けられているため、未加入の場合は1年以上の懲役または50万円以下の罰金、さらに免許停止処分となります。

この自賠責保険の証明書不携帯であっても、30万円以下の罰金となります。

この自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といって、事故が起きてしまった場合、被害者の救済を目的としていて、最低限の補償を受けられるのがこの保険です。

全労済やJA共済などの共済組合による“自賠責共済”も基本は同じ内容となっています。

特徴として、自動車などの運転中に他の人にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合の補償である「対人賠償」が対象であり、物にぶつかって壊してしまったなどの物損事故は対象外となります。

また、加害者が加入している損害保険会社に、被害者が直接、保険金を請求できます。

被害者の当面の出費に対する仮渡金も請求もできます。

1件の事故で被害者が複数いる場合でも、被害者一名ごとの支払限度額が決められているため変わりません。

事故による補償の限度額も決められており、傷害に対しては120万円まで、死亡による損害に対しては3,000万円までと設定されています。

 

任意保険とは?

自賠責保険の限度額が意外と少額で驚かれる方も少なくありません。

自賠責保険では補いきれない賠償を補償してくれるのが“任意保険”といいます。

あくまで任意であって、自賠責保険のように必ず加入しなければならない保険ではありません。

しかし、自賠責保険ではとてもカバーしきれないケースが多々あるため、この任意保険に加入される方も多くいます。

実際、自賠責保険では被害者に対する対人賠償のみで、相手がもし自動車であったらその修理代、民家や物を壊してしまったら修繕にかかる費用、加害者自身が負ってしまったケガの治療費などの補償はされていません。

よって、自賠責保険で補えない部分を補償するのが任意保険となります。

主に、被害者にケガや死亡させてしまった場合、自賠責保険の上限を超えた損害賠償を補償できます。

自賠責保険では補償されていない対物に対する補償、加害者側に乗っていた人へのケガや死亡は補償されます。

さらに、賠償能力が十分でない車による過失による事故に巻き込まれた場合、自らの責任で起こしてしまった自損事故、事故によって破損してしまった車両に対する修理費などに適用されます。

また、補償内容を充実させたり、必要だと思うものを限定して選択するなど「特約」が存在します。

 

労災保険とは?

業務中や通勤の最中に起こしてしまった交通事故は“労災保険”の対象となります。

仕事中はもちろん通勤も業務上に当たるため、会社に申請しましょう。

ただし、自賠責保険と労災保険を同時に利用することは基本的には出来ません。

管轄官庁が国土交通省の自賠責保険は交通事故による損害を補償し、厚生労働省が管轄している労災保険では業務上の損害に対して補償する保険であり、どちらも保険金は国から出ていることになります。

どちらの保険も支払う権利はありますが、二重の補償となってしまうため、基本的にはどちらか一つしか使うことが出来ません。

 

健康保険は使えない?

交通事故による治療で「健康保険は使うことができない」という噂が流れていますが、そんなことはありません。

たしかに健康保険を使えないケースとして、

・業務上の災害

・法令違反による負傷

・第三者の行為による負傷の3つが挙げられます。

一つ目の業務上の災害に関しては、労災保険が適用されます。

二つ目の法令違反による負傷というのは、無免許運転や酒酔い運転など法律を違反した結果に起きた事故によるもので違反となります。

そして三つ目の「第三者の行為による負傷」が交通事故にあたり、医療機関もこの解釈により、健康保険の適用を拒むケースがあるといいます。

実際には、保険医療機関が健康保険の使用を拒否することは出来ないので、通常通り適用することは可能です。 ただ、自賠責や任意保険を使える状況であえて健康保険を使うことはお勧めしません。

その理由として、 施術を受けられる部位に上限がある。

保険組合により施術が長期になってしまった際に健康保険を使えなくなることがある。

自賠責に比べ治療費が下がる為、高度な施術が受けられない。

などが挙げられます。

事故の相手が保険未加入だった場合や自分の過失割合が多い時等は、施術費を抑えるために健康保険を使うことをお勧めします。

また、以下は交通事故に限ったことではないのですが、怪我をしてから2週間以上経過した後に初診を受けた場合は健康保険を使うことが出来ませんので、こちらもご留意いただけれればと存じます。

 

おわりに

当院に通院されている患者様が疑問に思い、良くご質問いただく内容について書かせていただきました。

くまもと整骨院では、交通事故の治療に関して各種保険が適用できます。

交通事故による治療で来院された際はぜひご相談ください。

お電話でのお問い合わせも随時受け付けております。

お気軽にお電話ください。

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労災(労働災害保険)

労災(労働災害保険)

2018/11/05

労災(労働災害保険)

こんにちは!柔道整復師の熊本です。

今回は労働災害保険についてお話します。  

取手市くまもと整骨院 労働災害保険

労働災害保険(労災) とは

労働者が勤務中や通勤中にケガをしてしまった時に補償をしてくれる保険です。

これによって労働者は安心して働くことができます。

個人事業、法人問わず、人を雇用している以上(アルバイト含む)雇用主は労働保険(労災+雇用保険)に加入する義務があります。

くまもと整骨院も受付のスタッフに働いていただいてるので勿論加入しています。

 

労災を使うには?

勤務中や通勤中に怪我をしてしまったら速やかに職場の担当者に報告しましょう!

勤務中、通勤中に怪我をしてしまった場合、その責任は雇用主にあり、労災を使って補償をします。

会社の担当者の方から健康保険を使って通院するように言われたとしても健康保険を使うことはできません(健康保険組合でなく雇用主に支払い義務がある為)。

労災により、怪我の治療費や慰謝料などが支払われます。

 

労災を使うと職場の人に迷惑がかかる?

よくそのように思われがちですが、労働基準監督署からの回答はこうでした。

「労災を使うには労働基準監督署に連絡を入れるだけで、後の手続きは労働基準監督署の方でやります。 労災を使ったからといって雇用主、被雇用者共に支払う金額が上がることはありません。」

思っていたより簡単に使えそうですね。

 

労災を使えない場合って?

勤務中とはいえ就業規則を守っていなかったり、職務の遂行性のない時、通勤中に寄り道して通勤経路から外れた場所での事故の時等は自己責任となり、使えない場合もあります。

つまり、真面目に会社のルールを守って働いていたが不慮の事故で怪我をしてしまった。

そんな時は労災を使えるんですね。

車での通勤中、自分が加害者の事故を起こしてしまった時も労災の適応になります。

 

おわりに

もちろんくまもと整骨院も労災を使っての施術を行っております。

労災適応の場合は自己負担はありません。

痛みを我慢せずにしっかり治していきましょう!

当院は土日祝日も仕事帰りでも通える夜9時30分までの受付です!

勤務中、通勤中に怪我をしてしまったら、 是非一度当院にご相談ください。


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追突事故

追突事故

2018/11/03

追突事故

こんにちは!

今日は車の運転中に追突事故に遭われてしまい 通院してくださっている患者様Mさんをご紹介いたします。

取手市くまもと整骨院 患者様紹介④

Mさんは、とても明るく笑顔が素敵な方です。  Mさんがいらっしゃると院の雰囲気がより一層明るくなります。

  スタッフの皆もMさんが来るのを楽しみにしてます。

  元気なMさんですが症状は重症なので、しっかり治していきましょう。  

くまもと整骨院は交通事故治療 も行っております。  

交通事故に遭われた際にはぜひ一度お電話でご相談ください。

交通事故治療


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交通事故に遭ってしまったら

2018/11/02

交通事故で怪我をした時の治療

こんにちは、柔道整復師の熊本です。

今回は交通事故に遭ってしまい、むちうち等の症状が出ている場合の治療について お話します。

取手市くまもと整骨院 交通事故で怪我をした時の治療

まずは、症状の出方ですが、 事故直後から痛みが強く出る場合と事故から1週間ほど経ってから痛みが強くなる場合があります。

どちらの場合も出来るだけ早期に整形外科で検査や処置を受け診断を受けることが大切です。

事故後にめまいや吐き気がある場合は、迷わず救急車を呼びましょう。

治療を受けるタイミングが遅れてしまうと、症状の回復が遅れてしまったり、 後遺症を残してしまう確立があがってしまいます。

それだけでなく、早期に診断をもらわなければ、交通事故による怪我なのかの判断がつきにくくなり、 十分な補償を受けることが出来なくなる場合があります。

また、整形外科と並行して整骨院にかかることで回復速度を速めることが出来ます。

交通事故に遭われてから3ヶ月が一番症状を回復させやすい時期になっておりますので、 集中して治療に通われることをおすすめします。

この時期の治療が不十分であったがために何年後かになって再び症状が出ることも少なくありません。

交通事故による身体へのダメージは日常では起こりえないくらいの強いものです。

事故の状況にもよりますが、決して軽視しないようにお願い致します。

当院は交通事故治療に特化した3つのポイントがあり、多くの方にお選びいただいております。

 

ポイント① 多くの臨床実績

当院ではこれまでも多くの交通事故患者様を施術させていただきご満足いただいております。

その中で得た経験を活かし、一人ひとりの症状に合わせた施術を行わせていただいております。

 

ポイント② 特別電気治療

当院では、怪我をした直後から患部にかけることの出来る、特殊な電気治療器を取り扱っています。

従来の電気治療器では届かなかった根の深い痛みや神経症状にも効果を期待できます。

 

ポイント③ 豊富な知識

交通事故に関する知識を学び認定されたスタッフが患者様の様々な疑問にお答えします。

症状や治療に関することはもちろん、慰謝料に関することや示談までの流れなど、 事故に関することなら何でもご相談下さい。

また、弁護士に無料で相談することも可能です。

自賠責保険や任意保険の対応の場合、自己負担金はありません。

もちろんご相談のみの場合でも笑顔で対応させていただきます。

まずはお電話お待ちしております。

交通事故治療


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整骨院の交通事故治療

整骨院の交通事故治療

2018/11/02

整骨院の交通事故治療とは?

はじめに

こんにちは!柔道整復師の熊本です。

整骨院という言葉はよく耳にしますが、利用したことも行ったことも無いという方も少なくありません。

では“整骨院”とはいったいどんなところで何をするところなのでしょうか。

ひとことで言ってしまえば「身体の悪いところを治す」場所です。

くまもと整骨院では、日常生活での肩こりや腰痛など身体の辛い症状、スポーツをすることで起こるケガ、女性ならではの産後の骨盤矯正、そしていつ起こりえるか分からない交通事故によるむちうちの治療も行っています。

柔道整復師という国家資格を持つ先生が、身体の不調や悩みを聞き、ひとりひとりに合わせた施術で、スタッフとともに身体の不調を整えていきます。

 

交通事故に遭ってしまったら

遭わないと思っていても、いつ起こるかわからないのが交通事故です。

取手市くまもと整骨院 整骨院の交通事故治療とは?

交通事故に遭ったら警察に連絡したり、保険会社に連絡をしたり、色々な手続きがあったりと、もう何からやってどうしたらいいのか頭が真っ白になってしまって、自分の身体のことを気に留めている余裕もなくなってしまいます。

交通事故に遭ってしまったら、まずは110番です。

警察に事故があったことを伝えましょう。加害者・被害者、どちらであっても必ず呼ぶことです。

そして、警察とは別に自分でも事故現場の記録を記憶しておきましょう。

加害者の情報や車両のナンバーなどメモを取る・写真を撮るなどして残しておきましょう。

警察が来るまでに加害者・被害者との会話のやりとりや事故の内容を録音しておくのもおすすめです。

警察への連絡、加害者の情報が分かったら、加入している保険会社への連絡も忘れないでください。

事故直後のその場では大した痛みでなくても、後々痛みが出てきたり・強まってくることもあります。

事故が起こったことを伝えてあることで、気持ちが落ち着いたときに行う示談交渉もスムーズに進むでしょう。

目撃者の確保も重要です。

もし事故を見ていた人がいるのならば、その目撃者の氏名・連絡先を聞いておきましょう。

病院へ行き、目に見える外傷が無かったとしても、後々出てくるかもしれない症状のために医師の診断書をもらいます。

警察に事故の届け出をして、自動車安全運転センターから“交通事故証明書”の交付を受けましょう。

 

整骨院に行くタイミングって?

交通事故に遭ってしまったら、こんなにもやらなければならないことがたくさんあって、ホッと気持ちが落ち着いた時に出てくるのが、身体の不調です。

事故直後は脳がパニックを起こしているため、痛みを感じにくいことがあります。

だんだんと患部が腫れてきたり、圧迫されたような痛みが出てきたり、しびれや違和感、また生活をしている中での痛みなのかも、日が経ってしまうと原因が交通事故なのか分からなくなってしまいます。

痛みがあるのに諦めてしまったり、我慢する必要はありません。

むちうちによる身体の不調や事故によるケガ、病院では見つからない・治らない痛み、保険会社とのやりとりが分からないなど交通事故に関するお悩みなら何でもくまもと整骨院にご相談ください。

交通事故による悩みで困っているときが整骨院に行くタイミングです。

 

整骨院での施術内容とは

交通事故による身体への負担は予想よりも遥かに大きく、日常では感じることのない衝撃を受けています。

くまもと整骨院では、柔道整復師による手技や特殊な電気治療による施術をメインとして進めていきます。

事故の大きさや患者様の体調や体力などを考慮しながら治療していくので、病院の診断では外傷がないと言われていても、患者様が違和感や痛みがあるのならば、しっかりと施術をしていきます。

治療期間は人それぞれ異なりますが、痛みの原因を見つけ、患部の根本に対して最適な治療を行うことで早期治療を目指しています。

また、くまもと整骨院は交通事故の専門的な知識や技術があるので、治療だけでなく保険会社との交渉や示談までお手伝致します。

整形外科などの病院やほかの整骨院に通われている場合の転院も対応、交通事故によるアドバイスや慰謝料などの計算方法も教えています。

スムーズに進まない示談の場合は弁護士をつけることもあります。

そんなときも、くまもと整骨院から弁護士を紹介しています。

スタッフが交通事故治療の実績を多く持ち合わせているので、治療から相談まで安心してサポートを受けられます。

 

自賠責保険で通院するためには

交通事故によるむちうちやケガの治療は自賠責保険によって自己負担金が0円で治療を受けることが出来ます。

時間が経ってしまうと、事故との関係性がはっきりしなくなってしまうので、早期発見・早期治療がおすすめです。

整骨院での治療にあたって、特に必要書類はありませんが、もし病院の診察を受けていて、診断書を書いてもらっている場合は持参しましょう。

あらかじめ保険会社に整骨院に通院する旨、整骨院名などを伝えると手続きがスムーズになります。

 

おわりに

くまもと整骨院では、根本からの治療を患者様といっしょに進めていきます。

怪我の治療からご相談まで全面サポートさせていただきます。

くまもと整骨院は休日も夜間まで受付していて、小さなお子様がいても安心して通うことが出来る整骨院なので、仕事や部活帰りの方、育児中の方など様々な方を施術させていただいております。

交通事故による身体の痛みや不調を我慢せずに、まずはくまもと整骨院にお電話でご相談ください。

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