労働中や通勤中のケガに備える「労災保険」とは?整骨院での通院も対象になるケースをご紹介

労災(労働災害保険)

こんにちは!

取手市くまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。

 

今回は労働災害保険についてお話します。  

重い荷物を運ぶ作業中の人形の連続動作イラスト

 

労働災害保険(労災) とは

労働者が勤務中や通勤中にケガをしてしまった時に補償をしてくれる保険です。

これによって労働者は安心して働くことができます。

個人事業、法人問わず、人を雇用している以上(アルバイト含む)雇用主は労働保険(労災+雇用保険)に加入する義務があります。

くまもと整骨院も受付のスタッフに働いていただいてるので勿論加入しています。

 

労災を使うには?

勤務中や通勤中に怪我をしてしまったら速やかに職場の担当者に報告しましょう!

勤務中、通勤中に怪我をしてしまった場合、その責任は雇用主にあり、労災を使って補償をします。

会社の担当者の方から健康保険を使って通院するように言われたとしても健康保険を使うことはできません(健康保険組合でなく雇用主に支払い義務がある為)。

労災により、怪我の治療費や慰謝料などが支払われます。

 

労災を使うと職場の人に迷惑がかかる?

よくそのように思われがちですが、労働基準監督署からの回答はこうでした。

「労災を使うには労働基準監督署に連絡を入れるだけで、後の手続きは労働基準監督署の方でやります。 労災を使ったからといって雇用主、被雇用者共に支払う金額が上がることはありません。」

思っていたより簡単に使えそうですね。

 

労災を使えない場合って?

勤務中とはいえ就業規則を守っていなかったり、職務の遂行性のない時、通勤中に寄り道して通勤経路から外れた場所での事故の時等は自己責任となり、使えない場合もあります。

つまり、真面目に会社のルールを守って働いていたが不慮の事故で怪我をしてしまった。

そんな時は労災を使えるんですね。

車での通勤中、自分が加害者の事故を起こしてしまった時も労災の適応になります。

 

おわりに

もちろんくまもと整骨院も労災を使っての施術を行っております。

労災適応の場合は自己負担はありません。

痛みを我慢せずにしっかり治していきましょう!

当院は土日祝日も仕事帰りでも通える夜9時30分までの受付です!

勤務中、通勤中に怪我をしてしまったら、 是非一度当院にご相談ください。


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